注釈
*1:フェアユース
アメリカの著作権法にある規定で、著作物の1.使用目的、2.使用量、3.創造性、4.権利者の程度が定められている。大きな特徴のひとつに、著作物の無断利用ができる場合(つまり、著作権が制限される場合)の規定の仕方につき、私的使用のための複製や裁判手続等における複製のような具体的な類型を列挙する方法によるのではなく、抽象的な判断指針を示す方法によっていることがあげられる。
*2:著作権法における権利制限の一般制限規定
デジタル化・ネットワーク化に伴う著作権法を取り巻く環境の激変に迅速に対応し、ユーザに情報を利活用させるためのインフラを構築する事業者(機器メーカー、ネットサービス業者など)が権利者への悪影響が少ないと思われる著作物利用を行う場合に、利用の停滞や萎縮を起こさせないため、著作権法に速やかに一般的・包括的な権利制限規定を設けるべきという考え方。