注釈
* 1:パブリック・ドメイン
著作物や発明などの知的創作物について、著作者や発明者などが排他的な権利を主張できず、一般公衆に属する状態にあること。パブリック・ドメインに帰した知的創作物については、知的財産権が誰にも帰属しない。そのため誰でも自由に利用することができる。
* 2:フェア・ユース
アメリカの著作権法にある規定で、著作物の1.使用目的、2.使用量、3.創造性、4.権利者の程度が定められている。大きな特徴のひとつに、著作物の無断利用ができる場合(つまり、著作権が制限される場合)の規定の仕方につき、私的使用のための複製や裁判手続等における複製のような具体的な類型を列挙する方法によるのではなく、抽象的な判断指針を示す方法によっていることがあげられる。