注釈
*1:刑事訴訟と民事訴訟のケース
両国では模倣品について、全ての侵害の形態が刑事の対象になるわけではない。著作権の侵害、商標の模倣は刑事罰の対象。特許の侵害については刑事ではなく、民事の対象になる。被害者が民事手続きで裁判を提訴する目的は1.被疑者側の方で違反行為を止めてもらうこと2.損害賠償を求める、などで当事者間での解決を望む場合が一般的。一方、刑事の場合、刑事犯について訴追をする権利は政府・警察となっている。
*2:調査
知的財産権の所有者本人が行うか、現地で製品の頒布、販売を行っている業者が行うか、専門の調査会社に依頼して行う。
*3:刑事訴追
刑事事件の犯人として逮捕起訴されること。
*4:示談
法律上の問題を巡る紛争を裁判外において当事者同士の話し合いで解決すること。