また、このガイドラインの改訂により政府が進める「生涯利用可能な健康情報データベース」、「医療・健康情報の全国規模での分析・活用」という、いわゆる「EHR(Electronic Health Record:電子健康記録)」への実現に一歩進んだという。現在、病院側の患者の来院履歴の保持期間は5年となっているが、見方を変えれば5年たつと削除されてしまう。
そのため、例えば自分の病歴にかかわる薬に副作用が見つかっても「自分はその薬を飲んでいたかわからない、病院側でも古い患者であれば確認できない」、「海外に行くことになったが、必要な予防接種を幼児期に受けていたかわからない」というのが現状だ。